1958-08-28 第29回国会 衆議院 文教委員会 第7号
警棒やあるいは拳銃を使用するという場合には、何人も常識的にやむを得ないと考えるような重大な凶悪犯人が逃走をしようとした、ほっておけば、警棒でやらなければ自分が殺される、そういう場合はこれは緊急避難あるいは正当防衛あるいは職務執行上の重要な問題だということで、七条には該当するかもしれませんけれども、しかし今論ぜられておるようなデモ取締りの中においてこれで防御だというのは一体どういうことなんですか。
警棒やあるいは拳銃を使用するという場合には、何人も常識的にやむを得ないと考えるような重大な凶悪犯人が逃走をしようとした、ほっておけば、警棒でやらなければ自分が殺される、そういう場合はこれは緊急避難あるいは正当防衛あるいは職務執行上の重要な問題だということで、七条には該当するかもしれませんけれども、しかし今論ぜられておるようなデモ取締りの中においてこれで防御だというのは一体どういうことなんですか。
そこでこのような運動に対しましては、民族的な強力な運動に対しまして、それを破壊活動防止法案というような名によりまして、或いは集団デモ取締りというようなものによりまして、これを抑えますれば、戦争への道に歩むことは明らかであります。大正十三年に破壊活動防止法の前身であるところの治安維持法ができ、更に昭和三年に治安維持法に死刑を加えるということになりました。
京都の許可制に憲法違反の判決を、京都地方裁判所が下しておりますが、ああいう許可制ですら憲法違反でありますのに、こういう命令制の集団デモ取締りになりますと、これは明らかに私は憲法違反だと思う。その点どうお考えになりますか。
次に澁谷駅頭における学生のデモ取締りでありますが、これは十八日ごろからやはり東大の学生を中心としたいわゆる全学連都学連の連中が、最初駅の構内におきまして、再軍備反対、徴兵反対のスローガンを掲げまして、アジ演説をやつておつたのでありまして、これは駅の管理者として駅長が当然かかるところで政談演説をやることは困るからただちに退去しろということで、警察官の応援を求めまして、一応駅構内から駅の外へ退去を命じたのであります
さらにお諮りいたしますが、去る三月二十七日及び四月二日に、大阪市において発生しましたデモ取締り事件に関しましては、本委員会として、委員を現地に派遣いたしまして、その眞相の調査に当り、去る四月二十三日の委員会において、派遣委員よりその結果報告を聽取し、その報告書についても、それぞれ本委員会として承認いたしたのでありますが、この報告書を大阪市長及び大阪公安委員長に、それぞれ参考のため送附した方が適当と考
○議長(幣原喜重郎君) 次に、大阪市における三月二十七日及び四月二日のデモ取締りに関する事件について現地調査の結果を報告のため、地方行政委員菅家喜六君より発言を求められております。これを許します。菅家喜六君。 〔菅家喜六君登壇〕
————————————— 地方行政委員菅家喜六君の大阪市におけるデモ取締りに関する事件の現地調査の結果報告
去る十三日より十六日まで四日間、大阪デモ取締り事件に関する調査團として、われわれ四名は大阪におもむきました。大阪府廳の御好意によりまして、府廳の應接間を調査團の調査室にお借りをいたして調査をいたしたのであります。 まず調査の箇処を先に御報告申し上げたいと存じます。
すなわち本件は、去る三月二十七日及び四月二日に、大阪市において発生したデモ取締りについての事件を、本委員会としてきわめて重視いたしまして、四月十三日より四日間、河原伊三郎君、菅家喜六君、久保田鶴松君、立花敏男君を派遣いたしまして、その眞相糾明にあたつていただいたのであります。派遣委員より報告が委員長の手元に提出されております。
その一環として、大阪市におけるデモ取締りに関する事件調査報告書を議長に提出いたしたいと存じます。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
梨木君より大阪市のデモ取締り事件に関し、人権擁護の見地より質疑を行いたい旨の申出があり、理事会におきまして打合せました結果、梨木君の質疑を聞いた上、正式に委員会において取上げるかいなかを決定いたすということになつたのでありますが、大阪の警察局長がただいまここへ見えることに相なつておつたのでありますが、ただいまどこかへ参りましておりませんので、次会に連絡をとることにいたし、本日は法務廳の意見を求めたいと
○菅家委員 ただいま大内委員より御発言がありました通り、ただいま大阪市警察当局のデモ取締りに関する調査の書類を拜見いたしたのでありますが、これだけでわれわれは了承することはできないので、やはりこの委員会より四名の調査委員を現在に派遣して、実際の調査をするということが最も適当なることであると思います。大内君の御意見に賛成いたします。